公開日:2022/06/23
カテゴリー:売る時の知識
今日は、
『実は多い!既存不適格物件という理由で査定額が下がる中古不動産』
というテーマでお話します。
まず、既存不適格物件ってなんだ?
簡単に言うと、建築したときの法律には違反していないけど、現在の法律に当てはめて考えると、違反建築物になってしまう物件
中古不動産の査定が来ると、結構な確率で該当します。
特に東京は多い傾向
このケースの場合は、売主さんのイメージしている査定金額よりも少し低めの査定額になる場合がございます。
もちろん、築年数の経過が少ない場合などは影響は殆ど無いのですが、築年数の経過した物件の場合は、再建築を視野に入れて査定を行いますので、現在の建物よりも小さい建物しか建築できないとわかった場合は、査定額は売主さんの希望よりも低いケースになることも考えられるのです。
売主さんは、買った時の建物と同等のサイズの建築が可能だと考えている事によるギャップが生じることが多いです。
また、既存不適格の場合は、金融機関が行う物件評価査定にも影響があり、販売希望価格よりも融資金額が思うように借りれない、評価割れとなる場合もあります。
例えば、3000万円で売りたいと言っても金融機関の物件査定が2000万円となれば、買いたいという人は、1000万円の頭金が必要となるのです。
この様な、既存不適格物件という物件があるので、中古市場の流通が思うようにスムーズに取引できないという現実もあるのです。
不動産を売りたいと考えている方は、なんらかの理由があります。
多いケースがやはり金銭的な問題です。
売主さんは、出来るだけ高く売りたいと考えるけど、不動産屋の査定金額に関係なく、金融機関が物件評価が出ないけと判断すれば、融資金額が少なくなるのです。
実は、新人の不動産営業マンなどはこの既存不適格の意味を理解していない場合もあるので、注意しなければなりません。
不動産業界では昔から、査定はベテラン営業マンの仕事として扱われる事が多いのは、この様な知識が必要になるからです。
少し話がそれました。
最後までお読み下さいましてありがとうございました。