公開日:2022/01/27
カテゴリー:売る時の知識
今日のテーマは
「不動産の売主さんも不動産売買でマイナンバーが必要な時がある」
です。
マイナンバーって制度ができていることは皆様もお聞きになっていると思いますし、なんだかあるってことぐらいはご存知でしょう。
このマイナンバーってやつが、不動産取引において必要になります。
それも他人事でないレベルで必要になります。
A、売主さん
B、貸主(大家)さん、
この2点に該当する人はマイナンバーを買主さんや借主さんから提示してほしいといわれる可能性が高いです。
Aについて
1、ご自分の土地を売却なさってその売却金額が年間100万円を超える場合
2、買主が法人または不動産業者である個人である場合
Bについて
1、家賃や地代が年間15万円を超える場合
2、借主が法人または不動産業者である個人である場合
上記の法人というのは、不動産業者のみではございません!
一般的な不動産に関係のない法人の場合も該当します。
上記の1,2に該当する場合
買主・借主さんからマイナンバーを教えてくださいと言われることになります。
なぜマイナンバーがいるのかって話なんですが、買主や借主が決算等の申告の支払調書の中にマイナンバーを記入する箇所ができているためです。
では、貸主・売主がマイナンバーを提示しないといった場合どうなるの?
現在は、罰則規定がないです。ただ、買主や借主は税務署に聞かれた際に困らないように何月何日にお願いしたが〇〇な理由で提供を拒否されたと記録しておく必要があります。
再度申し上げますが、
不動産を売った場合で買主が法人の場合、売主であるあなたに対してマイナンバー情報の提供を求められる場合があるということ頭に入れておいて下さい。
ちなみに売主さんのマイナンバー情報の提供は義務となっています!!
大家さんも貸主ですから、入居者さんが法人の場合などはマイナンバーの情報提供を求められる可能性が高いですからご準備しておく必要があります。
これらの内容に関する質問は、税務署の対応内容になってきます。
ご不明な場合、最寄りの税務署へ相談することをおすすめします。
国税局のHPでもこの件について書かれています。
ご参考になさってください。