公開日:2025/03/31
カテゴリー:売る時の知識
親御さんから相続した実家、思い出がたくさん詰まっていてすぐには手放せない——
そんなお気持ち、よく分かります。
ただ、そのまま長く空き家の状態が続いてしまうと、「特定空き家」に指定されてしまう場合があるのをご存じでしょうか?
「特定空き家」とは?
自治体が調査を行い、以下のような状態にあると判断された建物は、「特定空き家」に指定される可能性があります。
建物が壊れかけていて、倒壊の恐れがある
ゴミや雑草が放置され、衛生的に問題がある
景観を著しく損なっている
周辺に悪影響を及ぼしている
この「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が外されてしまうことがあります。通常、住宅用地としての軽減措置により固定資産税が大幅に減額されていますが、それが適用外となると、税額が最大6倍に跳ね上がるケースもあるのです。
気づかないうちに「管理不十分」と見なされることも…
「月に一度は草むしりに行ってるし、大丈夫だろう」
そう思っていても、実際には外壁が傷んでいたり、近隣から「夜になると怖い」と通報が入ったり、知らないところで「管理不十分」と見なされていることもあります。
放置せず、まずは現状を知ることが大切です
相続された空き家について、
いずれ戻るつもりなのか
誰かに貸したいのか
売却を考えているのか
方針がまだ決まっていなくても大丈夫です。
大切なのは、「空き家の今の状態を知っておくこと」、そして**「選択肢を整理しておくこと」**。
相談と言うよりも、気軽にお茶飲みながら
おしゃべりするだけでも、悩みがスッキリする場合もありますよ~(^O^)
お気軽にお電話ください。
いい家見つかる不動産屋さん合同会社では、
お客様から「話をしっかり聞いてくれた」「何度も家まで足を運んでくれた」「会話したらおもしろい社長だった」といったお声を多くいただいております。
不動産のことだけでなく、思い出話や将来のお話も、じっくりお聞かせください。
「特定空き家」の指定を避けるためにも、
まずは一緒に現状確認から始めてみませんか?
売却案件は、全て社長が担当致します。