公開日:2025/03/14
カテゴリー:相続問題のヒント
相続は、人生で何度も経験することではありません。
しかし、いざ相続手続きが発生すると、「何から始めればよいのか」「相続人は誰になるのか」「遺産分割の方法は?」といった疑問や不安を抱える方が多くいらっしゃいます。
特に、千葉県の船橋市や市川市、西船橋エリアでは、不動産を中心とした相続財産が多く、適切な遺産分割を行わなければトラブルに発展するケースもあります。
ここでは、相続に関する基本的な流れと、遺産分割協議書の作成方法、そして後から相続人となった場合の対応について詳しく解説します。
相続手続きは「相続人の確定」と「遺産の調査」から始まります
相続手続きにおいて、まず最初に行うべきは「相続人の確定」です。
- 相続人は法律で定められており、戸籍謄本や除籍謄本をもとに確認します。
- 相続開始後に認知された相続人も、この手続きの中で加わることがあります。
次に、「相続財産の調査」を行います。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金や株式
- 負債(借金やローン)など
これらを正確に洗い出し、相続人全員で共有することが大切です。
特に船橋市や市川市では、土地の評価額や不動産の扱いが大きな割合を占めるため、慎重な調査が必要です。
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成方法
遺産分割とは、相続財産を相続人の間で分け合う手続きです。
- 全ての相続人で話し合いを行い、どの財産を誰が相続するかを決めます。
- 相続人全員が合意した内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
- 遺産分割協議書は、不動産の名義変更や金融機関での手続きに不可欠です。
(例:船橋市の不動産を相続し登記変更する場合、遺産分割協議書は必須です。)
【作成のポイント】
- 相続人全員の署名と実印が必要です。
- 印鑑証明書を添付し、法的に有効な書類とします。
- 不動産の所在や預貯金口座番号など、具体的な財産情報を正確に記載します。
相続開始後に認知された相続人がいる場合の遺産分割と価額弁償
相続開始後に、被相続人の子として認知されるなどして、新たに相続人が加わることがあります。
この場合でも、すでに成立している遺産分割協議が無効になるわけではありません。
民法では、このようなケースにおいて、新たに相続人となった方には「価額弁償」という形で対応することが認められています。
【価額弁償の流れ】
- 認知された相続人の法定相続分を計算
- 相続財産の価額を基に、金銭で相当額を支払う
- 支払いについての合意書を作成し、双方が納得できる形を整える
船橋市や市川市などの地域で、認知された相続人への対応や遺産分割協議のやり直しが必要になる場合は、家庭裁判所での調停を申し立てることも選択肢の一つです。
船橋市・市川市での相続と遺産分割は専門家に相談するのが安心
相続や遺産分割は法律に関する専門知識が不可欠であり、相続人間の合意形成にも細心の注意が必要です。
とくに、
- 不動産が主な相続財産である場合(船橋市・市川市エリアの不動産など)
- 相続人間で意見が対立する場合
- 認知された相続人への対応を巡ってトラブルになりそうな場合
は、司法書士や弁護士、不動産の専門家への相談をおすすめします。※弊社で専門の先生のご紹介も可能
弊社「いい家見つかる不動産屋さん合同会社」では、船橋市・市川市・西船橋を中心に、不動産相続や遺産分割に関するご相談を承っております。
相続不動産の売却や遺産分割による不動産の名義変更、相続人間の公平な財産分配など、実績豊富な宅地建物取引士と一級建築士が丁寧にサポートいたします。
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まとめ
相続や遺産分割は一生に何度も経験するものではないからこそ、慎重かつ適正に進めることが重要です。
- 相続人の確定
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 認知された相続人への対応
これら一つ一つの手続きを専門家とともに進めることで、大切なご家族の財産を守り、円満な相続を実現できます。
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