公開日:2025/01/18
カテゴリー:その他
近年、相続に関するご相談が増加しています。特に、ベビーブーム世代の方々が相続の対象となるケースが増え、相続登記の義務化も注目されています。
相続登記の申請義務化とは?
2024年(令和6年)4月1日より、改正不動産登記法が施行されます。これにより、不動産を相続または遺贈により取得した相続人は、相続開始および所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2)。
✅ 申請しないとどうなる?
「正当な理由」なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
✅ 過去の相続も対象になる?
重要なポイントは、改正法施行前に発生した相続についても、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を完了しなければならないことです。
✅ 「相続人申告登記制度」で対応可能
「相続登記が間に合わない…」という方は、新設された**「相続人申告登記制度」**を活用できます。これは、相続人であることを申告することで、相続登記の申請義務を果たしたとみなされる制度です。
空き家を放置するリスクとは?
「相続した不動産をそのままにしておいても問題ない」と思っていませんか?
実は、空き家を放置すると法律上の責任を問われる可能性があり、予期せぬトラブルを招くこともあります。
1. 空き家の外壁崩落や事故の責任
例えば、老朽化した空き家の外壁が崩落し、通行人がケガをした場合、所有者は**「工作物責任」**を負います(民法717条1項)。
✅ 重要ポイント
空き家の管理が不十分な場合、**「無過失責任」**が適用され、所有者は適切な管理をしていたとしても賠償責任を免れません。
2. 空き家からの火災発生リスク
空き家を放置すると、放火・失火のリスクが高まります。特に、空き家の管理不備が原因で火災が発生した場合、失火責任法が適用されない可能性があります。
➡ **東京高裁の判決(平成3年11月26日)**では、工作物責任が優先され、重過失がなくても損害賠償責任を負うと判断されています。
✅ 火災保険にも影響!
空き家の場合、火災保険に加入できなかったり、保険料が割高になったりするケースがあります。さらに、居住中に加入した火災保険が、空き家になった時点で適用外となる場合もあるため、注意が必要です。
3. 敷地内の樹木による事故リスク
「空き家の庭にある木が歩道にはみ出している…」といったケースも要注意です。
✅ 実際の裁判例(大阪地裁 平成19年5月9日)
ある事故では、歩道に張り出した竹木を避けようとした自転車の子どもが転倒し、車にひかれて死亡。その結果、竹木の所有者に対して損害賠償が命じられました(民法717条2項)。
✅ 空き家の敷地管理も必要!
空き家を放置していると、樹木の張り出しや雑草の繁殖が原因で事故につながることも。相続した不動産は、適切に管理する必要があります。
相続した不動産はどうすべき?
✅ 相続登記を早めに行う
✅ 空き家の管理を定期的に行う
✅ 売却・活用方法を検討する
相続した不動産の管理に不安がある場合は、専門家に相談するのがベストです。