公開日:2025/01/17
カテゴリー:売る時の知識
800万円以下の不動産を売る場合にご理解をして欲しい報酬の上限ルールが変更になっています。
中古不動産の人が住んでいない場合も空地でも、1000万円以下の低額物件と言われる不動産はどうしても動きが鈍いと言うのがあったのですが、それは、宅建業者(仲介)の負担やリスクの割には報酬が少ないと言われていた為です。
そこで、国がやっと報酬の上限ルールの変更を行いました。
令和6年7月1日施行となっています。
簡単に言うと、800万円以下の宅地建物売買では、
売主・買主の双方から、
それぞれ、
30万円の1.1倍までの
媒介報酬を受領する事が
可能となった。
100万円の物件でも、500万円の物件でも、
上記に上げた30万円の1.1倍までの
媒介報酬が受領出来るなったと言えます。
改正の前は、
100万円の物件では、100分の5.5
が上限とされていました。
売主様の立場からすると、凄く報酬金額が上がったと感じるかもしれませんね。
売主様の方で不動産業者の報酬が3%とおっしゃる方も少なからずいらっしゃいますが、それは物件価格が変わると、パーセンテージが異なる事をご理解ください。