公開日:2025/01/07
カテゴリー:売る時の知識
誰しも聞いた事が有る、クーリングオフってワード
不動産取引でももちろん、クーリングオフはあります。
しかし、一般の商品とは適用になる部分が限定的であるとも言えます。
不動産取引で、クーリングオフは売主が不動産業者の場合
であるという事です。
売主様は一般の方である時は、クーリングオフは関係ないです。
買主が結構な確率で、不動産は高い買物だからクーリングオフが適用になる!
その部分だけを覚えている方もいらっしゃいます。
なので、売主様が個人の一般人なら、クーリングオフは関係ないと覚えておきましょう。
また、手付金の上限規制もありません。
宅建業者が課せられる、保全などの規制もありません。
細かな契約内容も、不動産業者が売主の時のように法的な規制がかかる訳ではありませんから、売主と買主の互いの決めごとを契約書面に記載して言って言わないをなくす作業が重要にもなります。
売主も個人、買主も個人
の場合こそ、しっかりと疑問点は解消して契約する事が重要になります。
では、最後までお読みいただきありがとうございました。