公開日:2024/12/14
カテゴリー:売る時の知識
「仲介手数料を上限規制以上の金額取られたしまったという相談」
仲介手数料って、上限規制があると聞いたけど、それ以上請求されて支払ったいう相談がありました。
仲介手数料って、宅建業法で上限があるんです。
よく言われるのは、物件価格の3%+6万円に消費税
実際は物件価格によっても本当は細かく分かれています。
今日はこの部分は省略します。(ごめんなさい)
さて、宅建業法の仲介手数料の上限規制が適用になる場合とはどんな時でしょう?
不動産屋が取引にかかわるとすべてのケースが上限規制を受けるとは限りません。
これはかなり重要です。
宅建業法(宅地建物取引業法)は、読んで字のごとく
宅地や建物の取引を規制している法です。
つまり、宅地以外の土地の売買には宅建業法の仲介手数料の上限規制が無いわけです。
田舎ではよくありますが、山林売買などの仲介に入った不動産業者は仲介手数料の上限規制は受けませんので、売主・買主と協議し、納得いただける金額を請求してもOKなんです。
今回相談を受けた土地も山林でした。(山林を山林のままの売買)
なので、不動産業者が請求した仲介手数料は上限規制を受けないのです。
宅地建物とは何なのか、それに該当するかどうかで仲介手数料の上限規制の適用になるかどうかを判断することになると言うことです。
★補足
用途地域内にある土地であれば、原則として、宅建業法上の「宅地」に該当します。
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地、または建物を建てるために取引される土地を指します。用途地域内の土地は、地目や現況にかかわらず、原則として宅地とみなされます。たとえば、駐車場用地や資材置場、園芸用地なども宅地と考えます。
★補足
用途地域内にある土地であれば、原則として、宅建業法上の「宅地」に該当します。
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地、または建物を建てるために取引される土地を指します。用途地域内の土地は、地目や現況にかかわらず、原則として宅地とみなされます。たとえば、駐車場用地や資材置場、園芸用地なども宅地と考えます。
〇ちょっとおまけ
宅地の定義とは
【建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何(いか)を問わない】
用途地域内の土地であっても、道路や公園、河川、広場、水路などの公共施設の用に供されている土地は宅地から除外
用途地域内の土地であっても、道路や公園、河川、広場、水路などの公共施設の用に供されている土地は宅地から除外
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。