公開日:2024/11/09
カテゴリー:売る時の知識
はじめに
家族や親しい方の財産を受け継ぐことになる「相続」ですが、相続に伴う不動産の「相続登記」手続きについてはご存知でしょうか?
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した方は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。この義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。
また、2024年4月1日以前に相続が発生している場合でも、相続登記が未了であれば、2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。この期限を過ぎても登記を行わない場合、同様に過料の対象となる可能性があります。
相続登記を怠ると、罰則だけでなく、不動産の売却や活用が困難になるなどのリスクも生じます。相続した不動産がある場合は、早めに登記手続きを行うことをおすすめしま
本記事では、相続登記がなぜ必要なのか、手続きを怠ることで生じるリスク、そしてスムーズに相続登記を完了させる方法についてご紹介します。
1. 相続登記を行わないリスク
相続登記をせずにいると、次のような問題が発生する可能性があります:
財産が共有状態になる
相続登記が行われないまま時間が経過すると、相続人の数が増え、不動産が複数人による共有状態となります。これにより、売却や貸出などの判断を行う際に合意が難しくなることがあります。相続人が増加し続ける
登記が放置されていると、相続人がさらに亡くなった場合、その次の世代の相続人が増えてしまいます。このような状況が続くと、不動産の処分がますます複雑化してしまいます。固定資産税の負担が残る
相続人が増えている場合、相続登記がされていない不動産の固定資産税の負担者を決めることが困難になるケースもあります。第三者により強制執行の可能性がある
共有状態のまま放置していると、相続人の債務問題が発生した場合に、不動産が強制執行の対象となる可能性もあります。
2. 相続登記をするメリット
相続登記を完了することで得られるメリットは大きいです。
名義が明確になるため、不動産の管理がしやすくなる
相続登記が完了していることで、将来的にその不動産の売却や賃貸がスムーズに行えるようになります。名義が整っていることで、金融機関からの融資などもスムーズに進みます。相続トラブルを未然に防ぐことができる
早い段階での相続登記は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。各相続人の権利がはっきりしていることで、無用な争いや負担が減るでしょう。
3. 相続登記の手続き方法
相続登記の手続きは、次のような流れで行います:
法定相続情報一覧図の作成
戸籍謄本や住民票を基に法定相続情報を整理し、法務局にて法定相続情報一覧図を作成します。相続人間の協議と合意
不動産の分割方法について相続人全員で話し合い、合意に達することが重要です。必要に応じて遺産分割協議書を作成しましょう。法務局への申請
必要な書類を揃え、最寄りの法務局に相続登記の申請を行います。専門家への相談を通じて手続きを進めることで、スムーズかつ確実な登記が可能です。
※このあたりの手続は、司法書士などに御願いするとスムーズです。
まとめ
相続した不動産を円滑に管理するためには不可欠な手続きです。相続登記を完了することで、将来のトラブルや余分な負担を回避することができます。
いざ売ると言う時も、相続登記が完了していないと、そこから進める事にもなります。
売るのが前提で有れば、換価分割の内容をを遺産分割協議書に入れて作成するなどの方法がベストとも言えます。
もしご不明点があれば、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。