公開日:2024/11/07
カテゴリー:その他
振込手数料とは、売主それとも買主
どちらが負担するのが正しいのですか?
こんにちは、代表のツノダです。
以外に知られていない、この振込手数料です。どちらが負担するのが正しいのかご存じですか。
振込手数料は、他行への送金の場合990円(3万円以上の場合)※2024年11月現在※大手都銀窓口の場合
この990円は、どちらが負担するのが正しいのかご存じですか?
本来、売主さんの負担となるのが正しい考え方です。
では、理由と考え方についてお話していきましょう。
なんの商売においても同じですが、買主さんは、お金を支払えば、商品の提供を受けるのが一般的な考え方ですよね、この考え方は価格がどんなに高くなっても基本変わりません。
不動産の取引においては、金額が大きいために数千万円も現金で準備したり、持ち歩くのは常識的に考えて難しいのも事実です。
その為、振込という方法を利用するのですが、先ほども言った通り、買主さんはお金を支払えば、商品提供をして頂ける立場にあり、決済時に、お金を準備して売主に支払ったのですから、その先の手続きは売主サイドの問題なのです。
余談ですが過去に一度、銀行で5000万円を机に積んで売主さんを待っていた買主さんがいらっしゃいました。
※なぜ5000万円ものお金を現金で準備したのかの答えは最後に記載しておきます。
実は私、雇われ営業マンの頃(19歳)に厳しい上司から、この振込手数料の事で注意された経験があります。注意されるまで、振込手数料を売主・買主の折半で負担させておりました。
というか、注意されるまでどちらの負担が正しいのかを理解していませんでした。
その上司からの注意の時、先ほどお話した、買主さんはお金を支払い商品提供を受ける立場であり、その買主さんは現金を用意して支払いをした、その先の振込手数料まで負担するのは、非常識だという教えを受けました。
確かに建売業者の重要事項説明書には、特約事項にわざわざ、「振込手数料は買主の負担とする」と書かれているのですが、一般的な常識と違うから、特約事項に記載しているんです。
実際の現場では、決済時に買主さんの指定の場所まで売主さんが来てやったんだから、振込手数料は買主負担だという、意味不明な理論でまくし立てる悪徳不動産業者さんもいますが、もめるのが嫌だからいう場合で、どうしても買主さんが折れたとして、振込手数料は折半までです。
司法書士さんへの登記代金は、たまに振込をお願いされる場合がございます。その際は必ず、請求金額から振込手数料を引いた金額を振り込んで下さいと言われます。まさに常識。
常識のある不動産(売主)業者さんも、振込手数料は社長さんがご負担されているケースや、振込ではなく買主さんから頂いたお金を預入の方法にて処理してくださる売主さんもいらっしゃいます。
19歳で、厳しい上司に教えてもらってからは、建売業者の作成した重要事項説明書や契約書の特約事項にわざわざ、「振込手数料は買主の負担とする」記載されているとはいえ、一般常識と違うのは違法性が高いと思い、私が買主さんの振込手数料を20年ちかく自腹負担しています。
なかには、この振込手数料の理屈を話していても、角田さんが負担するのはもっと、おかしいから申し訳ないと言ってご自身で負担なさる買主さんもいらっしゃいました。
あるお客さまからは、振込手数料を節約出来るようにしてくれる営業さんが担当で良かったとお声をかけて頂きました。私は、嬉しさのあまり場所を気にせず涙が出てしまいました。
もしも、貴方様が不動産購入をされる際に、買主であるにも関わらず振込手数料の負担を請求された場合は、ド素人の営業マンか、貴方様の事を真剣に考えていない悪徳業者です。
さて、先ほどの5000万円もの金額を現金で準備されたのかというと、ある大手不動産仲介業者が決済日の前日に振込手数料を買主負担でと言ってきたのです。
怒ったお客さまは私の代わりに、大手仲介業者の営業マンに言い聞かせてやると言って、ワザと現金を準備したんです。そのお客さまは多くの不動産を所有されており、買主は、お金を払えばその先は売主さんの問題だとおっしゃっていました。
そうそう余談であるが、銀行はね、殿様商売的な考えで、事務手数料もとるくせに、保証料など子会社への振込代金までお客さまの負担にしているんですよね~銀行は、ある意味非常識No.1かも。
数百円の事でも、お客さまに気持ちよく不動産取引をして頂く、それが私の考える不動産業です。
では、長々となりましてすみません。最後までお読みいただき感謝。
不動産の事でお悩みなどあれば、ご相談下さい。必ずお力になります。