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2mの接道要件

公開日:2024/11/01

カテゴリー:その他

家を建てる、家を売る

どちらの方向でも、建築基準法の接道要件って問題があるんです。

ぱっと見た目は2mあるとわかり、実際にメジャーで測っても2mあったとしても、それは間口と言って、例えば、市や県で管理している道路などに接している部分が2mでも、家が建築される敷地が旗竿上であれば、その旗竿部分は、奥まで2mを確保していなければならない!

入口だけが2mと言ってもその奥が1.8mになっていてはダメなんです。

他にも、お隣の塀が越境しているなどの場合もOUTになる可能性が高いです。

上記のようなケースでは、まず確定測量を始める事が重要です。

確定測量した結果、お隣が越境している場合や、自分の敷地や塀が越境しているなど、このような場合は、是正します。すぐに出来ない場合は、何らかのリフォームのついでにやるなどの覚書などを交わしておきます。

この書面がないと、どんなに、私の土地に相手が越境していると主張しても無駄です。

建築確認が仮に降りたとしても、完了検査や中間検査の際に、指摘され、最悪は工事が中断する事も有りえます。

よく、昔は出来ましたと言う方もいますが、

それって、昔の話です。

本来は、昔もちゃんとそれらの確認を行い、ダメな場合は建築は出来ない法律だったんですが、検査した方が適当だっただけなんです。

今は、これら昔に行われた違法行為を正すべく、役所も不動産業者関連の士業の方々も協力して進めています。

騙されてしまった人が悪いよとまでは言いませんが、違法のまま気づけなかった人にも少なからず問題が無いとは法律は認めてくれないのです。

また、再建築時や売却の時に問題になるのが、隣地との塀です。

これも、CB塀などには高さの制限が法律で定められています。

少し前でも記憶にある方も多いですが、ある学校のCBブロックが倒れて、被害にあった人がいた事件がありましたよね。

あのような事にならないよう、CB塀ですら法律で高さや工法にルールがあるんです。

塀が問題になるケースとしては、昔から隣地境界の中心にブロック塀が積まれている家があるのですが、この塀が例えば法律に違反する高さだった場合に問題になります。

互いの境界の中心であるため、所有者が隣地の方と共有となると、売る時や、再建築する際にこの塀を壊して低くするか、そのものを取り壊すなどの処置をしないと、建築基準法の関係で、家が建てられないと言う最悪の事態にもなりかねません。

もちろん、最悪の場合って話ですよ。

長々と書きましたが、

2mの接道要件っていうのは、かなり大事なんです。

その2mが確保できない場合は、再建築不可の不動産扱いですから、売値も評価もかなり下がります。

測量費は50~80万円程度必要になりますが、遅かれ早かれ確定測量は必須事項です。

確定測量は期間も半年ほどかかる場合もあるので、売却や再建築を考えた場合は、土地家屋調査士に一度相談する事をお勧めします。

では、今日はここまで。

またね~

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