公開日:2024/02/25
カテゴリー:売る時の知識
不動産の買換えによる売却時などの場合に、
権利書や登記識別情報が引越前の住所となっている場合もあります。
この場合、住所を新しい家に変更した場合、
登記識別情報は新しい物になるのでしょうか?
答えは、
新しい登記識別情報(いわゆる権利証)は発行されません。
流れとしては、登記完了証という書類のみが交付されるだけ。
※登記完了証とは、登記が終わったというお知らせのようなものです。
売却の際には、権利書や登記識別情報を準備しなければなりませんが、
住所が変更していないという相談も多いので、ブログに書きました。
また、物件の引渡しのための登記時(新所有者の登記)に、
司法書士に住所移転の手続きを同日に受けてくれとお願いもできます。
もちろん、事前にご自身で変更したほうが安くはできますけどね。
このブログの記事で売却時のご不安が少しでも減れば幸いです。
またね~