公開日:2023/09/01
カテゴリー:売る時の知識
不動産売却をする際に最近問題となるアスベスト
前々から問題となる部分でしたけど、最近はこのアスベストが話題になる事が増えています。
2021年4月に法律の改正が行われた関係で特に厳しくなりました。
そこで、売主さんが解体して引き渡すのか?
買主さんが買ってから解体するのか?
それぞれのパターンで契約条件などに記載しておかないと問題になります。
アスベストの使用は2006年に全面的に禁止とされました。
それ以前の建築物件であれば、アスベストを使用した可能性が高いとも言えます。
単純に体に害を及ぼす可能性もあるんですけど、アスベストが使われている物件となると、通常の物件の解体費用の倍近い金額に膨れ上がる可能性があるんです。
200万円の解体見積が、実施でアスベストが見つかり、400万円にと言う事ですからね。
そこまで金額が変わるとなると、古家の解体は売主負担?買主負担?などの問題やそもそもの売値がどうなのよって話にも関わる訳です。
買主さんが安心するのは、解体の更地での条件が安心できると思います。
例えば古家があった場合の現状引渡しは買主さんからするとリスクありますよね。
一般住宅でアスベストの可能性は、屋根材や室内の石綿を含む石膏ボード(天井材)など
木造の場合は、外や中で目視できる部分で判断が出来る場合もあるので、大幅に解体費用が上がるケースは少ないかもしれないですけど、鉄骨などの場合は、耐火のための吹き付けなどにも使われているので、見えない部分にアスベストという可能性が高いです。
2006年以前の物件を売却する可能性がある方は、事前に調査してから売値を判断したほうが良いかもしれません。