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相続等により取得した不動産に関する民法が改正

公開日:2023/02/03

カテゴリー:その他

相続した土地の登記名義人をそのままにしていませんか?

令和5年4月1日から段階的に法律が変わります。

 

国も、所有者が解らなくなってしまっている不動産に対する処置に本腰を入れます。

簡単に言うと、過去に遡ってでも、登記名義人をしっかり登記しなさい、そうじゃないと罰金もあるよ!

という内容になっています。

 

特徴的なのは、過去にも遡ってほったらかしの土地も対処になる点です。

いつもなら、法律施行日からの相続を対象にするとうパターンが多いんですけどね。

さかのぼるので、おじいちゃんの名前のまんまにほったらかしの不動産も対象になります。

他にも、持っていてもどうにもならないから国に帰属する方法も出来ました。

 

では、少し書き出しておきます。

 

●所有土地を国庫へ帰属することが可能になります。

法改正によって、相続人が所有する土地を手放して国庫に帰属する事が可能となる制度が定められました。 しかし、国庫に帰属するにあたり条件が設けられており、手数料や負担金の納付も必要となっています。 ただで引き取ると言う訳でもなく、引き取る物件にも一定の条件が設けられています。

 

●相続登記や変更登記の申請が義務化されます。

相続登記や住所変更などに伴う登記の申請が義務化されたことです。

これまでの不動産登記制度では、相続登記に関する申請は変更時も含め任意とされていました。 そのため、持主の都合や事情により登記されない土地が存在し、所有者不明土地が発生する原因になっていました。 任意だったから、そのままになり、結果的に所有者が亡くなったりして管理も含めて調査に対してもハードルが高かった。

この不動産登記制度の見直しにより、 不動産を所有した相続人は、所有権取得を知った日から3年以内に、登記申請が必要となります。

また、登記簿上の所有者が住所等を変更した場合は、変更日から2年以内に変更登記の申請が必要。

 

再度申し上げますが、

この法改正で、法の施行日からの相続が対象等というのではなく、 過去にもこの法律が適用になると言う点が重要なポイント!

そして、罰則の規定もあるので、ほっておけば、過料に処せられる恐れもあるので注意しましょう。

相続したけど、ほったらかしの土地や、 固定資産税だけ支払っているけど、手放してもいい土地などは、売却したほうが良いかもしれません。

船橋市や市川市の不動産なら弊社にご相談ください。

では、今日はここまでです。

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